労災特別加入

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継続的に提供

労災保険の特別加入サポート

仕事中や通勤中に負ったケガや、業務場の事故や災害、病気や障害、死亡に対し保険給付を行う「労災保険制度」。 実は、対象となるのは「雇用されている労働者」であり、社長や個人事業主には適用されないのをご存じでしょうか。

さらに困ったことに、社長や個人事業主が労災に遭った場合は健康保険すら適用されず、原則としてすべて自己負担しなくてはなりません。
軽いケガならまだしも、治療が長期にわたる大きな事故や重篤な病気になってしまったら…?

そんなリスクを回避するための保険が、労災の特別加入制度。
当事務所では、加入手続きはもちろん労災の申請など、特別加入制度に関するすべての業務を一括でサポートしています。

特別加入できる者の範囲、加入要件は?

労災の特別制度に加入できるのは、次の第1種から第3種に該当する者です。

第1種中小事業主(社長、個人事業主)と、
その事業に従事する者のうち労働者でない者
また、加入要件は以下の通りです。
  1. 常時300人以下の労働者を使用する事業主
    (金融業、保険業、不動産業、小売業の場合は50人、卸売業、サービス業は100人)
  2. その事業について、保険関係が成立していること
    (常時労働者を使用している、あるいは年間延べ100日以上労働者を使用していること)
  3. 労働保険事務組合に労働保険事務を委託すること
第2種一人親方その他自営業者とその事業に状態としてに従事する家族従事者
(第2種特別加入は、一人親方等の団体に加入する必要があります)
第3種日本国内の事業場から海外で行われる事業に派遣される労働者
「労災特別加入について詳しく聞きたい」 「自分が加入できるのか知りたい」 そんな方はぜひ、
当事務所にご一報ください

保険料の計算方法は?

通常の労災保険料は、【賃金の総額×保険料率】によって決まりますが、社長や個人事業主の場合は「賃金」がないため、給付基礎日額(3,500円~25,000円)をもとに計算されます。

労災保険特別加入制度のメリット

治療費は、治療の必要がなくなるまで全額支給されるので、自己負担は一切ありません。また、休業した場合も一定の要件に該当する場合は給付基礎日額の8割を、休業補償として受けることができます。(4日目から1日単位)

万が一障害が残った場合は、障害年金又は一時金が支給されます。死亡された場合には、残された家族には遺族年金が支給されます。
さらに、この制度は事業主の家族従事者も対象に含まれるのが大きなメリットです。

「具体的な事例を聞きたい」 「自分の保険料がどれくらいになるか知りたい」 そんな方はぜひ、
当事務所にご一報ください