就業規則作成
企業の社風や従業員に
対する想いなどが表れる
大切なツールです。
就業規則作成
労働時間や休日、賃金などの待遇などを定めた「就業規則」。労使間トラブルの発生を防ぐ重要なものであると同時に、その企業の社風や従業員に対する想いなどが表れる、大切なツールです。
一度作ればよいというものではなく、社会情勢や価値観の変化、また関連する法令の改正によって見直し、働く環境をより良くしていくことも経営者の重要な役割です。
働くうえでのルールを明文化することは、会社の方向性を社全体が共有する手助けとなり、結果的に生産性の向上にもつながります。
当事務所では、「経営者にとっても従業員にとってもメリットがあること」を一番に、就業規則の作成を行っています。
就業規則と労働契約は
どこが違う?
雇用主と労働者間で、雇用に関する様々なルールを定めたのが「就業規則」。
「労働契約」も双方間で定めた雇用に関するルールだというのは同じなのですが、いったいどこが違うのでしょうか。
その違いは、労働契約が雇用主と労働者一人ひとりが個別に結んだ約束ごとであるのに対し、就業規則は対象者を労働者全員に統一して定められたルールだということです。
就業規則と労働契約では、原則として就業規則が優先されますが、就業規則を下回る労働契約がなされた場合は、その部分が無効になります。
また、労働基準法などの基準に達していない労働契約も無効となり、法令基準が適用されます。
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就業規則の作成。
その義務とメリットとは
労働基準法により、常時10人以上の労働者を使用している会社は、就業規則の作成が義務付けられています。
この労働者には正社員だけでなく、契約社員やパートタイマーなど非正規社員も含みます。(派遣社員は派遣会社の雇用なので含まれません)
また、就業規則には、必ず記載しなくてはならない「絶対的必要記載事項」と、社内で制度として設ける場合に記載しなくてはならない「相対的必要記載事項」、任意で記載することのできる「任意的記載事項」があります。
よって従業員が10人に満たない場合は就業規則の作成義務はありませんし、「任意的記載事項」は必ずしも記載する必要はありません。
ただ、雇用に関する助成制度の申請に必要になるケースも多いほか、ルールの明文化は不要なトラブルを防ぎ、快適な職場環境の構築に大きく関わってきます。
就業規則の作成には決まりがないため、自社での作成も可能ですが、必要記載事項の記載漏れや、経営者側の一方的なルールにならないよう、専門家の視点で内容を精査することをおススメします。
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